税理士には、年間一定時間以上の研修を受講することが義務として課されています。
色んな研修が実施されており、会場受講型や研修によってはオンライン受講も可能です。
先日ある研修に参加し、その中で「税理士法」に関する講義がありました。
例えば脱税については、その相談を受けること自体禁止されています。
もし相談にのった場合は、懲戒処分の対象になります。
このあたりは意識せずとも気を付けているので大丈夫なのですが、「税理士の名義貸し」についてはよく理解して特に注意しないといけないです。
自分にそのつもりはなくても、名義貸しに該当するような事案もありました。
会計法人を作った場合も注意が必要そうです。
最悪の場合、税理士登録が抹消され、税理士業務が禁止されます。
そうなると自分だけではなく、依頼いただいている方にも迷惑をかけることになります。
気を付けないといけないです。
上の写真は、博多駅前の広場です。
お店も出ていてクリスマス感がありました。