今日は、青色申告の65万円控除と10万円控除について書きたいと思います。

その前に、青色申告と白色申告、そもそもどちらを選べばいいのでしょうか。

事業所得がある個人事業者のなかには、どちらを選択するか悩む方もいらっしゃるかと思います。

私個人の考えは、青色申告一択です。

かつては、所得が少ない白色申告者は帳簿の作成が不要でした。

これが大きなメリットでした。

しかし現在は、全ての白色申告者に帳簿付けが義務化されており、どちらにしても帳簿を付けないといけないのなら、お得な特典を受けることができる青色申告がお勧めです。

ここで悩むのが、65万円控除と10万円控除、どちらの青色申告にするかです。

所得から差し引ける額が大きいほど税金は安くなるため、65万円控除を選択したほうがお得なのは明らかで、一般的にも65万円控除が勧められています。

どれくらい節税となるか、所得税の最低税率5%と住民税の一律税率10%の合計15%で単純計算してみます。(所得税の税率、復興特別所得税、国民健康保険など試算条件により金額は変わってきます)

(65万円-10万円)×15%=82,500円 

10万円控除より65万円控除を選択したほうが、所得税と住民税は合計で約83,000円安くなります。

ただ、この65万円控除を受けるには要件があります。

複式簿記で帳簿を作成し、損益計算書だけではなく貸借対照表も作成し電子申告することです。

簡単にいうと、会計ソフトを使わないといけないということです。

10万円控除の場合は、簡易簿記といって、会計ソフトを使用しなくてもできる「お小遣い帳」的な帳簿が認められています。

貸借対照表の作成もしなくてOKです。

よって、売上があったとき、経費を払ったときにエクセルに入力し、確定申告のときに科目ごとに集計すれば申告ができます。

10万円控除を選択した場合は、65万円控除と比べて税金の支払い額が大きくなるというデメリットもありますが、会計ソフトを導入し頑張って帳簿をつけなくてもいいというメリットもあります。

それともう1つのポイントは、10万円控除の場合でも、その他の青色申告のメリットは全て受けることが出来るという点です。

青色申告の主なメリットは、以下の通りですがこれらの特典も受けることは出来ます。

・純損失の繰越控除(赤字を3年間繰越すことが出来る)

・専従者給与(家族への給与を経費に出来る)

・30万円未満の減価償却資産の特例(30万円未満の固定資産を一度に経費に出来る)

・貸倒引当金の計上(売掛金残高の5.5%を経費に出来る)

65万円控除と10万円控除、それぞれメリットがありデメリットもあります。

そのため、一概に、すぐに、どちらが良いとは言えません。

それぞれの考え方や状況、所得によって大きく違ってきますので、メリットとデメリットを比較しながら今の状況に当てはめて検討されると良いかと思います。